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画像キャプチャについての補足

2004年10月 3日 yuta | | コメント(2) | トラックバック(1) | はてブに追加 画像キャプチャについての補足

ここはあくまで競馬サイトです。

・公衆送信権に触れるのではないか?

公衆送信権はあくまで著作物をどのように扱うかについての一類型。これは複製権、上映権などと同じ、「第三款著作権に含まれる権利の種類」記載されてることからも明らか。それに対し、32条の「引用」は著作物の形態、扱いにかかわらず全てのものにかかる著作権の制限。よって先に述べたようにキチンと引用の形態を守るのであれば画像キャプチャについても適用される。と解したんですがこれじゃダメですかね?異論反論求めます。管理人は専門家じゃないので判例その他で違う解釈があると言われたらそれまでですので。

・ぱさぱささんの「記事転載してる人は意識しておいたほうがいい」についでに反応

→まず定義から。見出しについては判例が今のところ著作物とみなしていないので、どんな載せ方(転載だろうが、引用だろうが)セーフ。ただ現時点での地裁判決の話であり今後の裁判所の胸先三寸ではある。次にリード文について。リード文については明確な判例はないが、ある程度の分量のある文章である以上、創作性が認められ著作物とみなされる可能性がある。ということは見出しに付随してリード文をつけた場合も著作物とみなされる可能性がある。このとき引用はセーフだが転載はアウトだ。ここではとりあえず見出しは著作物ではない、リード文は著作物であるという定義で話を進める。

当てはめてみるとまずGoogleニュースの場合、見出しにリード文が併設している。そしてそれに対する解説、批評はない。ということはこれは転載である。よって著作権の制限事項を超える。したがって広告などを載せた場合訴訟を起こされ、負ける可能性もある。現時点では無料サービスであるから黙認されているということだ。次に多くのBlogが取っている体裁、ここのようにリード文(&見出し)に管理人が文章を載せてる場合はどうか。この場合管理人の文章が一定量あり、批評、解説などになっていれば、文章が主、リード文(&見出し)が従と見なされ「引用」となりセーフになるだろう。そして引用である限り、アフィリエイトがあろうが、バナーがあろうが問題は起きない。著作権の制限事項に該当しているからだ。要するに現時点においてblog管理人が気をつけなければならないのは、リード文を載せた場合は相応の管理人の文章がついてないと転載とみなされる可能性があるグレーゾーンであり、その場合はアフィリエイトやるのは気をつけたほうがいいということである。自戒を込めてここに記しておきたい。ということでそろそろ競馬サイトに戻ります。ちなみに椎名林檎では此処でキスしてが一番好き。

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2008年4月 2日 17:37

コメント(2)

ぶ :

あ、丁寧にまとめていただいてどうもです。でも無料ホスティングとかでバナー掲載が必須のところなんかは判定微妙ですよね。その場合はホスティング業者に請求いくのか?

ゆたゆた :

んーどうなんでしょうねえ。
とりあえずは引用の体裁をとってやるか、
もしくは見出しのみにするのが良いかもしれませんね。

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